【事故対策】横断歩道で止まらなかったバイクに課せられる道交法とは? | モトコラム!

【事故対策】横断歩道で止まらなかったバイクに課せられる道交法とは?

バイク雑学

信号のない横断歩道において、横断しようとしている歩行者がいるにも関わらずスルーしていってしまう車やバイクは、街中でも結構多く見受けます。

今日は、

そんな歩行者優先のルールを守らなかった際に受ける罰則バイクにおける停車時の注意点について触れていきます

普段の運転において、ルールを守れている自信のない方は是非読んでいってください。

【関連記事】バイクでゼブラゾーンは走行可能?注意すべき道交法について解説

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どんな違反になるの?

横断しようとしている歩行者を無視しての走行は、「横断歩行者等妨害等違反」にあたり、もちろんですが道路交通法に違反します

具体的には道路交通法の第38条に該当します。

38条においては「横断歩道を通過する車両(自転車を含みます)は、横断歩行者がいる場合には横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけない 」 という内容が定められており 、万が一警察が付近にいれば一発アウトです。

罰則は2点減点+罰金

具体的な処分としては、

違反点数は2点

反則金として

二輪車→7000円

原付等→6000円

が課せられます。

合計違反点数が6点に達すると免停になることを考えても、重みのある処罰です。

バイクにおいてさらに注意すべき点はこの2点。

バイクの運転では、車よりも注意すべき点いくつかがあります。

では詳しく見ていきましょう。

①急ブレーキの危険性

教習所でも習うように、二輪車での急なブレーキはタイヤロックによるスリップの危険性がある為非常に危険です

しかし夜間や見通しの悪い横断歩道において、急に人が飛び出てくるなんて場合には咄嗟に急ブレーキをかけてしまうでしょう。

交通ルールのことを知らない子供判断能力の低いご老人が飛び出てくる可能性は十分にある為、

横断歩道が見えてきたら必ずアクセルオフをし、ブレーキをかけれる準備をし減速をしておくことが必要不可欠です。

また、急ブレーキによる後方からの追突は、ライダーにとって非常に危険なものです

後方からの追突を避けるためにもなるべく手前からの減速とブレーキングにより停車する意思を後方に伝える必要もあります

②停車位置にも注意

教習所では二輪車は原則「キープレフト」を遵守するように教わりますが、公道においてはこれが必ずしも安全とは一概には言い切れません。

例えば信号のない横断歩道において、歩行者がいたためライダーが道を譲り、道路の左端に停車したとします。

この時、万が一後ろの車がそれに気づかず止まらなかったすると、どうなるでしょうか。

最悪、歩行者を車が跳ねます。。。

ライダーは処罰対象にならなかったとしても、これほど気分を悪くする不幸な出来事は無いです。

なので、交通の流れに乗れる50cc以上の二輪車においてはキープレフトを常に守る必要性はあまりないように思います

道路の中心を走り、前もっての減速とブレーキングにより安全に道交法を守ることが大切です。

まとめ(年末シーズンは尚更注意が必要)

酒

歩行者妨害等違反の取り締まりも厳しくなっているので、この記事を読んでくださった皆様には今後、より一層の警戒をしていただきたいです。

ましてや忘年会シーズンの年末が近づき、山口〇也さんのように飲み会の翌日にバイクに乗って横断歩道で捕まろうものなら、最悪免停処分も簡単に課されてしまいます

そんな事態にならないためにも、アルコールが残っていそうなときに乗らないことが大前提ですが、意識せずとも横断歩道が見えてきたら減速、停車できるような癖と走り方を体に染み込ませておくことが大切かと思います

※夜間はどうしても視界が悪いかと思います。事故防止のためにもハロゲンランプを現在使っている方はLED化を強くおすすめします。

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